秋篠宮さまの行為は「と畜場法第13条」「動物愛護法第44条」「児童福祉法」に抵触しないのか。
「エトセトラ ジャパン」様記事引用失礼します。
以下引用
動物はモノとして扱われるため、この事件は日本なら「器物損壊罪」として逮捕されるべき案件だそうだ。さらには、愛護動物をみだりに殺したり傷つけることを禁じる「動物愛護法第44条」も適用される。これを破った者には2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されるという。
そして「と畜場法」という法律も関わってくる。と畜場は食用目的で獣畜を殺生または解体する施設のこと。日本ではと畜場以外の場所で牛、馬、豚、めん羊、山羊などを「食用」にするために殺したり解体することは禁じられているそうだ。
たとえば馬を飼っていた家で、死んだからと食用目的で個人が勝手に解体して食べると、刑事罰に該当する可能性がある。日本でカピバラを獣畜と捉えることは難しいのかもしれない。だがそれは、カピバラを食べようとする人などそもそもいないためリストに入っていない、そういうことなのでは…?
ちなみに「と畜法第13条」を破る行為については、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されるという。
■まとめ
秋篠宮さまのトンデモ食の話を、海外の王族、ジャーナリスト、動物愛護団体などに英語の文章で伝える人が増えている。今この瞬間にもこの不快な話題はジワジワと世界に拡散され、多くの人々が眉をひそめているように思う。
こんな嘆かわしいことを、次期天皇を名乗られる皇嗣殿下がなさるとは…。日本人としてひたすら恥ずかしくて情けない。
上記引用
そして、
下記👇こんな動画は、今のA宮のカピバラ食い記事を想像させてしまい、この頃も、
M子さんは父親の異様な動物食を知っていたのかと思うと、豚を前に何を考えていたのか悍ましい。
ただ、この豚は公に食用とのことだけれど。