それって当たり前?

日々感じたことを徒然に。

知らなかった制度、「死後離婚」。

 

 

またしても、気になる「あさイチ」の特集でした。

10月15日NHK。下記内容です。

http://www1.nhk.or.jp/asaichi/archive/181015/1.html


そして、「死後離婚」した場合に気になることが下記にまとめられています。

https://kurasinomamechisiki.com/2016/02/sigorikontoha/


死後離婚とは?手続きは?死後離婚届?遺族年金や苗字はどうなる?

そしてメリットやデメリットも知りたい、と思います。

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調べてみると、

以下引用

まず、夫婦間の婚姻関係はどちらかの片方が亡くなると婚姻関係は終了することが

民法の728条に定められています。

よって、死亡届を出した時点で婚姻関係ではなくなるので離婚届は必要ありません。

「姻族関係終了」の届け出をすれば親族関係も解消されます。

これは、亡くなった配偶者の承諾がなくても出来るようです。

戸籍法96条に姻族関係を終了させる意思を表示するものは、死亡した配偶者の氏名と本籍

死亡年月日を届書(姻族関係修了書)に書き入れ、届を出さなければならないと明記されています。

相手の戸籍から自分の籍を抜く「除籍」の手続きをします。

上記引用

 


生前に離婚した場合とは異なり、あくまでも、「姻族関係終了」なんですね。

だから、


生前に離婚した場合は、その後に配偶者が亡くなっても遺族年金はもらえませんが

配偶者が亡くなった後は自動的に婚姻関係がなくなっても遺族年金はもらえます。

姻族関係終了届を出しても、遺族年金の継続手続きを社会保険庁ですれば遺族年金はもらえます。

また、配偶者の死後に自分の苗字を旧姓に戻したい場合は、「復氏届」を提出すれば戻すことができます

と、ありました。

夫が生前中にあまり姻族とうまくいかなかった場合などは、有難い制度ですね。


ただ、子供がいる場合は子供は夫の親族とは血縁関係があって縁は切れないわけで、子供と話し合って、

相続問題は「相続するのか、放棄するのか」決めればいいわけですね。

子供の苗字も「復氏」した親の戸籍を選べばいいわけですね。

 


しかし、苗字を変える場合はあらゆる登録を変更しなければならない煩雑さが伴うわけです。

免許証、銀行口座、クレジットカード、年金、健康保険、生命保険など等々、・・・、考えると大変だ。


それでも、姻族から解放されるとしたら「姻族関係終了届け」を出すか・・・・?


何か、年取った義両親などは、昔のように、「嫁」をあてにはできない世の中になってきたようです。

(娘が亡くなって、娘の夫からの届け出、逆も当然有り得るということです)


死ぬまで、自分のことは自分でする、という意志をしっかり持って生きなければなりませんね。


本当は、こんな制度があってもなくても、そうあるべきなのかもしれないのですが。

 


「死後離婚」という言葉は「姻族関係終了」と意味は同じですが、出演した弁護士さんは

「違和感のある言葉だと思います」

と、吐露していたのが印象的でした。